【国税】税務署から法定監査の連絡が来た!税務調査とは違うの?

皆さんこんにちは!

今日は国税時代筆者がしていた「法定監査」という仕事について解説したいと思います。

法定監査?税務調査じゃないの?

税務署が来る=税務調査ではありません。

今回の記事では法定監査で

・具体的に何をするのか
・当日用意するものは
・関与税理士への連絡と立ち合いの必要は?

について知りたい方向けの記事になります。

貝殻
貝殻

はじめまして!筆者は

・国税専門官として8年間税務署勤務。

・新卒で地方の国税局採用でした。

目次

法定監査の説明の前に「法定調書」について説明します

法定調書とは、「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」および「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の規定により税務署への提出が義務づけられている資料をいいます。

No.7401 法定調書の種類|国税庁 (nta.go.jp)

一番わかりやすいのが「給与所得の源泉徴収票」です。

法定調書合計表

なんか見たことないような・・・

貝殻
貝殻

合計表は給与支払いの事務担当者しかみたことないかもね

給与所得の源泉徴収票の場合「提出基準に該当するもの」を「法定調書合計表」と一緒に1月31日までに税務署への提出が義務付けられています。提出方法は書面または電子(e-tax)です。

給与所得の源泉徴収票以外に提出が必要なものは以下のとおりです。

・退職所得の源泉徴収票
・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
・不動産の使用料等の支払調書
・不動産等の譲受けの対価の支払調書
・不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
貝殻
貝殻

これらを1月31日までに税務署までに提出する必要があります。

「法定監査」とは「法定調書」の提出がなされているかの確認です

話を法定監査に戻すと、この提出義務のある「法定調書」の提出が適正になされているかの確認が「法定監査」になります。

確認する内容は以下です。

・提出義務はあるのか。
・提出基準に該当している取引なのに提出されていない支払調書はないか。
・提出されている支払調書に誤りや改ざんはないか。

具体的に監査ではどういった帳票を確認するのか

確認する帳票は主に「総勘定元帳」と「総勘定元帳の作成の基になった帳票(請求書や契約書等)」が監査の対象になりますので、その辺を準備しておけばいいでしょう。

用意するもの
・総勘定元帳
・請求書
・契約書

関与税理士の立ち合いは必要?

筆者の場合ケースバイケースでした。会社が立ち合い必要と思えば税理士の立ち合いがありますし、必要ないと思えば立ち合いはありませんでした。

法定調書の作成を顧問の税理士事務所で担当しているかどうかによります。

税務調査と違って本税が増えるとか加算税がかかるとかそういうのはないので、お金のことだけを考えれば立ち合いは不要だと思います。

心配であれば立ち合い依頼してもいいと思います。

どういう会社が選定されるか

中小規模の会社であればそもそも提出されていないとか、同業種に比べ著しく調書の提出枚数が少ないといったものが考えられます。

証券会社とか銀行のような規模が大きい会社はその事務年度に~件というノルマがあります。また利子とか、株の支払調書も併せて確認するので監査期間は2週間くらいでした。筆者の時は局と署でグループになって各自分担して各項目を検討していました。

監査の終了はどのよう行うか

監査の結果を代表者と担当者に説明して、監査した調書の提出を依頼して終了です。

繰り返しになりますが、税務調査と違って税金が増えることはありません。

法定監査に来る人はどんな調査官?

率直に言うと出世コースから外れている人です。(銀行や証券会社に対しての法定監査は別です)

特別調査(開発)部門という部署が担当になりますが、対外的には資料担当と名乗っています。

大した役職の人たちではないので、見せるもの見せてさっさと退散してもらいましょう。

まとめ 税務調査と違って法定監査は怖くない

以上のように法定監査は調査と違って、単に法定調書の提出の確認が主です。

長期に及ぶとか、取引先に行くとかはまずないので業務に支障のない範囲で協力してあげればいいと思います。

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