【国税】定年後も安心!?退職後の国税職員のその後を解説します

皆さんこんにちは!

国家公務員は65歳に定年が決まったらしく今現在はその移行期間となっております。

筆者は約8年間の国税勤務を通して国税を退職した人のその後の一部を見てきました。今回は国税を退職した人のその後について自分の知る限りの現実を解説していきます。

国税は退職後は税理士になって現役以上に稼げるんだろ!?夢のある職業だな!

・・・果たして本当にそうでしょうか。ではいってみましょう!

今回の記事でわかること

退職後の国税職員についてわかります

貝殻

初めまして!筆者は
・8年間国税専門官として税務署勤務。
・新卒で地方の国税局採用でした。
・国税辞職後は外資系の会社で働いています。

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目次

公務員の退職時期と年金の支給開始時期について

まず今現在の年金支給開始は65歳からとなっています。

原則として65歳から受給できます。65歳後に受給資格期間の10年を満たした方は、受給資格期間を満たしたときから老齢基礎年金を受け取ることができます。

老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

一方国家公務員の定年は従来60歳でしたが、現在は65歳になっています。これもすぐに移行するわけではなく段階的に移行することが発表されています。

 令和5年4月に、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律61号)が施行され、国家公務員の定年が引き上がります。これにより、令和4年度まで60歳とされていた原則となる定年年齢は、2年に1歳ずつ段階的に引き上げられ、令和13年度に65歳となります。
 また、定年の引上げに伴い、60歳に達する日以後に適用される任用等の制度も大きく変わります。例えば、管理監督職勤務上限年齢制(いわゆる役職定年制)や定年前再任用短時間勤務制といった新たな制度の導入や、定年の引上げ期間中は、従来の再任用制度と

同様の仕組みである暫定再任用制度が経過的に措置されるといったこと等が行われます。

内閣人事局|国家公務員制度|高齢対策 (cas.go.jp)

定年後から年金支給開始までの間に(かつては)5年間収入がない期間がありました。国税職員の場合どのように凌いでいたのでしょうか。

ほとんどが再任用として働いています

結論をいうと国税職員の場合、「再任用制度」を選択する人が多いです。

Microsoft PowerPoint – P3修正 230206更新_国家公務員の60歳以降の働き方(概要) (jinji.go.jp)

退職した人たちの何割くらいか・・・までは正直詳しくは知りませんがそれなりにはいます。

  • フルタイムの職員として月曜から金曜まで働くパターン
  • 週4日の働き方を選択するパターン

大きく分けてこの2パターンの働き方がありました。

そしてその再任用を選ぶ人も様々です。

  • 元署長のような指定官職クラス
  • 統括官or特別調査官の管理職クラス
  • MJ

MJから出世コースまで様々な役職の人が再任用としての道を選ぶということです。

再任用職員の仕事内容は?

再任用職員の仕事内容について語っていきます。

指定官職クラス

指定官職クラスは再任用後も実は優遇されています。筆者の経験では〇〇課税部門に指定官職、特に元署長クラスはいなかったと思います。正確にはいたかもしれませんが数は多くはありませんでした。どちらかと言えば内部の仕事とか総務、厚生、人事の仕事についている人のほうが多かったです。署の場合だと開発調査とか、総合調査のようなメインの課税部門からは外れたような部署には元署長がいました。

なので局の事務センターのとある部署なんかは元署長が何人もいたり、あるいは厚生専門官という職員向けにメンタルヘルスに関する記事(ポエムみたいなやつ)を書いているような人が元署長だったりします。

貝殻

比較的楽な仕事があてがわれる傾向があります。

元管理職・MJ

普通に課税部門とか管理運営部門のようなところに配属になり、普通の職員と同じ待遇で仕事をします。税務調査にも行くし、確定申告会場にも従事しています。人員に比較的余裕のある部署では週4日勤務を選ぶ再任用職員もいました。

しかしながら田舎の小規模署のようなところでは人数に余裕がないため、フルタイムで同じように仕事をしていました。6年目の個人課税部門では職員6人中2人が再任用でした。国税も高齢社会ですね。

なぜ再任用が多い?

国税職員の場合23年間の勤務後「税理士資格」がもらえます。

国税従事者における免除10年又は15年以上税務署に勤務した国税従事者は、税法に属する科目が免除されます。
23年又は28年以上税務署に勤務し、指定研修を修了した国税従事者は、会計学に属する科目が免除されます。

税理士の資格取得 – 日本税理士会連合会 (nichizeiren.or.jp)
貝殻

大卒で国税専門官として採用され、専科研修を修了すれば10年で税法3科目免除、23年で会計学2科目免除をされ晴れて税理士資格を得ることができます。

じゃあ税理士として国税組織外でも働ける!って思うのは短絡的です。国税は良くも悪くも税務調査や重加算税の賦課用件の検討なんかのスキルは身に付きます。しかしながらそのような知識が役に立つのは一部の業界だけです。一部の税理士法人なんかではそんな税務調査のプロを歓迎していますが、大多数の税理士事務所では税務調査に詳しいが、申告書のレビューはどうやっていいかわらかん民間で使われている確定申告書作成ソフトは使ったことがないそして60歳以上なんて人はなかなか・・・ね。

就職できるかどうかわからないし、仮に就職できたとしてもよい待遇で迎えられるかどうかわからないのであれば再任用で普通の調査官くらいの給料をもらっていたほうがコスパがいいってことです。

また60歳だと30後半で子供を作ればまだ学生です。まだまだお金がかかる時期です。家庭環境によっては働き続けなければならないってことです。

再任任用制度の問題点

再任用に関して私が思うのはこれは構造上仕方のないことだと思います。60歳であればまだまだ健康で働いてる人も多くいますし(税務調査だとこのくらいの年齢の人を相手にするのは普通です)65歳の年金支給開始まで期間はありますしその年金も大した額ではありません。働けるうちに稼いでおくというのは至極当然の考えだと思います。

ただ多少選別が必要かと思います。

例えばこの記事のランキング5位の働かないおじさんは今でも再任用としてとある税務署で働いています。余談ですがこの人は独身だからそれなりの貯金があれば退職金ももらっているので十分足りそうなものですけど再任用を選択したみたいですね。

現役時代からろくに働いておらず、周りの職員のモチベーションを下げていたような老害でも申請さえすれば普通に再任用として勤務できるのは少し問題かなと思います。

例えば元審理専門官として、現場レベルで重加算税の賦課用件を若手職員に解説したり、元統括や特官として調査のノウハウを伝えるとかその職員の知見を活かしたような再任用職員であれば歓迎されるべきと思います。

しかしながら上記の記事に書いたようなできるだけ働かずに給料をかすめ取っていくようなおっちゃんも普通に働いていますし、再任用だからモチベーションがないのは仕方ないか・・・というように黙認もされています。

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再任用を選ばなかった国税OB

税理士事務所開業

税理士事務所を自分で開業している人も多数います。そしてどの程度稼いでいるかは人によります。

成功例も何件かは知っています。管内ナンバー3の規模の税務署の署長を退官後に独立し、今では従業員も複数人いる税理士事務所を開業したOBとは調査でお会いしました。こちらの方は「人格者」って感じの方でしたね。

また、海外取引があるような会社を複数抱えている税理士事務所を開業した国税OBという人もいらっしゃいました。

その一方で税務署長を退官後に開業したものの大して儲かってなさそうな人もいます。まぁ実際の所得は知りませんが・・・。

社員税理士

運よくどこかの税理士事務所で社員税理士として働いている方もいました。なにかのお知らせで見ただけなので収入とか仕事内容はよくわかりません・・・。

退職後も安心です

以上が国税職員の退職後のケースの一部です。定年後も再任用制度がありますので、年金支給までも十分持たせられます。現行の制度ではだれでも再任用として働けますし、調査官くらいの給料は確保できます。

税理士として現役以上に稼ぐぜ!・・・というのは一部の優秀層以外は難しいかもしれませんね。もちろん少数ながらもいるにはいます。

今回もお読みいただきありがとうございました!

貝殻

私はこの国税から脱出して現在外資系企業で働いています。
公務員からの脱出プランはこちらの記事とnoteを参考にしてください。

公務員から外資系企業へ転職 その具体的な道のり|貝殻|note

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