皆さんこんにちは。
本日は国税界のノルマについて解説します。多くの国税OBが調査においての「ノルマ」を解説していますが、今回の記事では調査以外のノルマについてもあわせて解説していきたいと思います。それではいってみましょう。
国税職員に課せられた「ノルマ」がわかります。
初めまして!筆者は
・8年間国税専門官として税務署勤務。
・新卒で地方の国税局採用でした。
・国税辞職後は外資系の会社で働いています。
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調査においてのノルマ
税務調査ではノルマがあります。ただこれは「金額」ではなく単に「件数」です。
コロナ前では1年間に一人20~30件の調査ノルマが課せられていました。税務調査について国税組織では以下のように区分しています。
実地調査
納税者の自宅や事業所に直接赴いて実地で調査を行います。だいたい6日~7日程度の事務日数が投下されます。
着眼実地調査
直接現場に行くことについては変わりませんが、調査すべきポイントを絞って3日くらいの短期で処理する調査です。いい結果が出なかった調査事績をこちらの着眼調査の件数に割り当てるようなこともします。
着眼机上調査
直接現場に行くこともありますが、事案によっては税務署内に資料を持ってきてもらい質問調査をするような場合もあります。質問調査はほぼ半日~1日で終わらせるくらいのかなり短期な調査です。
これらを組み合わせて年間20~30件の件数ノルマをこなすようなイメージです。
ちなみに「元国税」を肩書に使う人はだいたい自身が担当した調査件数を「盛る」傾向がありますが、元職員からしたらすぐわかります。おおよそ一人年間20~30件というのが平均だと思っていただければいいです。
個人課税の場合7月に異動と同時に着手してだいたい9月くらいに調査の最盛期を迎え、12月1月を目途に調査事案を終了します。その後2月3月に確定申告を迎え3月下旬から4月にかけて調査を再開し6月までに収束させるような年間スケジュールでした。ちょっと裏話をすると3月以降に着手する事案は消化試合みたいなのが多いです。なぜならその年の人事評価は3月で終わっているからです。
ノルマと言いますが一般調査の部門であれば単に件数消化だけなので、慣れればそんなにハードではありません。一部の富裕層を相手にしているような部門では事務年度の初めにここに調査に行く!と決めているのでそういった部署だと目標達成が多少厳しくなるかもしれませんね。
署の富裕層の税務調査の雰囲気を知りたい方はこちらの本を読むといいですよ。
いずれにしても国税職員の大半を占める「MJ」でも普通にこなせるノルマなので、そんなに気負いをしなくても慣れればこなせますから安心してください。
また、総務や管理運営、事務センターのようなそもそも調査に関係のない部署ではノルマはほぼないです。
管理運営では納税証明を15分以内に発行するのを目標にするみたいなのはありましたが・・・。
最初の4年間で配属される課税部門が嫌だった人はこういった部署もそのうち選択肢に入ってくるので安心してください。
法定監査
開発特官という納税者の皆様から取引情報を提供してもらう部署でも「ノルマ」はありました。といっても一人4~5件だしだいたい臨場すれば1日で終わるようなものばかりだったので特に苦労した経験はありませんでした。
件数ノルマなので大して有効な資料が取れなくても1件でカウントできるので正直やりがいはなかったです。これは辞めた筆者の率直な意見です。筆者のいた開発ではこぞって近場ですぐ終わる事案ばかり着手してました。
成長を感じることができるとか、インセンティブのあるノルマだったらそんなに悪い気もしないんですけどねぇ・・・。
確定申告会場でのノルマ
確定申告会場でもノルマがありました。「スマホ申告」です。〇〇署ではスマホ申告を~件とった、のように毎朝ミーティングで報告がありました。
ただこれに関してはスマホ申告を体験してもらうことで来年以降の自主申告につなげるという理にかなった目的があるのでまぁいいのではないでしょうか。
ノルマを達成できないと・・・
調査件数については統括官は気にしてましたが、現場の調査官は特に気にしていないのが現状です。是認(税務調査で非違無し)や少額の増差だとネチネチ言う統括官はいましたが、筆者は右から左に聞き流していました。
ノルマが達成できないと減給や評価減なんてことはまずないので安心してください。(国税は犯罪だの欠勤だのをしなければB評価はもらえます)
まとめ ノルマはあるもののそこまで怖くない
まとめると
国税にはノルマは確かにある、しかしながらそこまでハードではない。
といった結論になります。これから国税を目指す人も安心して職場で働いていただければと思います。
私はこの国税から脱出して現在外資系企業で働いています。
公務員からの脱出プランはこちらの記事とnoteを参考にしてください。
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